関西六大学野球連盟役員・部員行動規範

  • (目 的)

    第1条 本規範は、一般財団法人関西六大学野球連盟(以下「本連盟」という。)の理事、監事、評議員、副部長、コーチ、審判員(以下「役員」という。)、部員に適用する。「この法人は、日本学生野球憲章に基づき、教育の一環としての大学野球の健全な発展を図るとともに、広く野球の普及、振興に資する活動を行うことを目的とする。」この目的を実現する具体的な指針として、以下の本連盟役員、部員行動規範を制定する。

  • (行動規範の一般規程)

    第2条 役員、部員は、日々の行動において法令、日本学生野球憲章などのルールを遵することはもちろんのこと、法令などに抵触しない場合でも、社会的良識をもって行動しなければならない。

    2. 役員、部員は、学生野球に関わる者としてスポーツ・インテグリティ(誠実性・健全性・高潔性)を高め、健全に成長し、共生することを責務とする。

  • (地域社会に対する行動規範)

    第3条 役員、部員は、地域社会との協調を図り、その発展に貢献するよう努めなけれならない。

    2. 役員、部員は、受動喫煙防止等を含む環境問題に配慮して行動するよう努めなければならない。

  • (国際社会における行動規範)

    第4条 役員、部員は、国際社会における規範に則った行動に努めなければならない。

    2. 役員、部員は、海外の文化、法律、習慣などを尊重し、地域の発展に貢献するよう努めなければならない。

  • (反社会的勢力に対する行動規範)

    第5条 役員、部員は、いかなる場合においても、反社会的勢力と一切関係をもってはならない。

    2. 役員、部員は、反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他経済的利益を要求されたとき、または、暴力を受けたとき、直ちに警察に届け出る。

  • (政治家・公務員に対する行動規範)

    第6条 役員、部員は、政治家、公務員との関係において、贈収賄など刑罰法規に違反する行為を行わないことはもちろんのこと、誤解を受けるような行為は行ってはならない。

  • (取引業者に関する行動規範)

    第7条 役員、部員は、取引業者との取引に際して、公平に取り扱うものとし、本連盟の優越的な地位を濫用して不利益を与えるようなことをしてはならない。また、取引に際しては、法令などに違反する行為を行ってはならない。

    2. 役員、部員は、取引業者との取引に際しては、よりよいものを、経済合理性に基づき選択するものとする。

  • (日常業務における行動規範)

    第8条 役員、部員は、法令および規程に基づき、安全衛生の確保に努めなければならない。

    2. 役員、部員は、業務上秘密等の文書について厳重に管理しなければならない。

    3. 役員、部員は、責任ある行動をとらなければならない。

    4. 役員、部員は、自己の利益と本連盟の利益が相反するような行為を行ってはならない。

    5. 役員、部員は、本連盟が保有する知的財産権(商標権、著作権、意匠権など)につき、その権利の保全に努めるものとする。また、役員、部員は、他者の知的財産権を侵害してはならず、他者の知的財産権を取得、利用する場合は、その利用許諾契約条件を遵守しなければならない。

    6. 役員、部員は、外国為替および外国貿易法など輸出入関連法規に違反する行為を行ってはならない。

    7. 役員、部員は、本連盟の財産を私的、不正または不当な目的に利用してはならない。

    8. 役員、部員は、本連盟の会計につき、不明朗、不透明な処理を行ってはならない。

  • (その他社会人としての行動規範)

    第9条 役員、部員は、本連盟内においても、外においても、性別、国籍、人種、門地、宗教、身体上の理由などによる差別を行ってはならない。

    2. 役員、部員は、ハラスメント等を行ってはらない。

    3. 役員、部員は、業務上知り得た本連盟内外の個人に関する情報について、業務目的以外に使用してはならず、また漏えいしてはならない。

  • (改 廃)

    第10条 本規範の改廃は、理事会の決議による。

  • 付 則

    本規範は、令和5年7月7日から実施する。