一般財団法人 関西六大学野球連盟 定款
第1章 総 則
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(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人関西六大学野球連盟と称する。
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(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、教育の一環としての大学野球の健全な発展を図るとともに、広く野球の普及、振興に資する活動を行うことを目的とする。
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(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 大学野球の普及、振興、指導及び監督
- 関西六大学野球リーグ戦及びその他の試合の開催
- 大学野球の調査・研究活動
- 大学野球選手、部員等のスポーツ障害予防・健康増進
- 大学野球に関する講演会・研究会の開催
- 野球を通じた国際交流、国際相互理解の推進
- 大学野球に関する関係諸団体との協力・連携
- その他この法人の目的達成に必要な事項
第3章 資産及び会計
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(設立者及び財産の拠出)
第5条 この法人の設立者の名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
設 立 者 関西六大学野球連盟 代 表 者 理事長 森川 敏朗 事務所所在地 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番4号
チサン第6新大阪206号室拠出財産 現金 価 額 金300万円 -
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。
2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき、あるいは基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
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(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
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(剰余金の分配)
第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
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(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
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(評議員)
第11条 この法人に評議員4名以上8名以内を置く。
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(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
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(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
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(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
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(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
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(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分または除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
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(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
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(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
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(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
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(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議する議案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、当該決議に関する議案に特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分または除外の承認
- その他法令で定められた事項
3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者について第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
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(役員の設置)
第22条 この法人の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以内2. 理事のうち1名を理事長とし、7名以内を常務理事とする。
3. 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
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(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 理事長及び常務理事は、4か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
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(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
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(役員の解任)
第27条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。 -
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。
第7章 理事会
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(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
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(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解任 -
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
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(議長)
第32条 理事会の議長は理事長が行う。
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(決議)
第33条 理事会の決議は、決議にかかる事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
2. 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を議事録に記載または記録しなければならない。
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(議事録)
第35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 理事長及び会議に出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 加盟大学野球部
(加盟)
第36条 この法人は、大阪商業大学、大阪経済大学、龍谷大学、京都産業大学、神戸学院大学及び大阪学院大学の野球部を加盟大学野球部とする。
第9章 事務局
(設置等)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は理事長が任免する。
第10章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
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(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
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(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第12章 附 則
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(最初の事業年度)
第42条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和5年12月31日までとする。
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(設立時評議員)
第43条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員
福島 康德 横谷 憲彦 河野 順一 山村 晃一 甲斐 弘行 西山 篤 -
(設立時役員)
第44条 この法人の設立時代表理事、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 森川 敏朗 設立時理事 森川 敏朗 内田 茂 北住 達也 福島 博 井上 正人 東田城太郎 俣野 啓一 冨山 陽一 髙代 延博 本郷 宏樹 光原 逸裕 伊与田健吾 米澤 秀典 居内 裕 内海 清 設立時監事 岡本 久 妹尾 英雄 -
(設立時の主たる事務所)
第45条 この法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番4号 チサン第6新大阪206号室 -
(法令の準拠)
第46条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人関西六大学野球連盟を設立するため、設立者の定款作成代理人である行政書士杉本理惠は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和5年2月7日
設 立 者 関西六大学野球連盟
代 表 者 理事長 森川 敏朗
事務所所在地 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番4号 チサン第6新大阪206号室
上記設立者1名の定款作成代理人
千葉県船橋市宮本1丁目7番11号
登録番号 第09100835号
行政書士 杉本 理惠