コンプライアンス委員会の設置・運営に関する規程
一般社団法人 関西六大学野球連盟
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(コンプライアンス委員会)
第1条 常務理事をもってコンプライアンス委員会を構成する。
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(委員長)
第2条 コンプライアンス委員会に委員長を置く。
2. 委員長は、コンプライアンス委員の互選によって、これを定める。
3. 委員長は、委員長に事故あるときに備え、コンプライアンス委員の中から委員長の職務を代行する者をあらかじめ指名する。
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(事務)
第3条 この規定による手続きに関する事務は、委員長の指示に基づき関西六大学野球連盟事務局が行う。
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(コンプライアンス委員会の開催)
第4条 コンプライアンス委員会は、委員長が必要と認めたとき、または過半数の委員からの請求があったときに、委員長がこれを招集する。
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(コンプライアンス委員会の原則)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって行う。
2. コンプライアンス委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決する。
3. 審査事案に何らかの形で関与したことがある委員および審査事案に利害関係を有する委員は、当該審査事案に関して委員として審査に加わることができない。
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(コンプライアンス委員会記録)
第6条 コンプライアンス委員会は、委員会の日時、場所、出席者の氏名および審査事項の概要を記載した委員会記録を作成する。
2. 委員会に関するすべての記録その他の情報は、関西六大学野球連盟が保管する。
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(改廃)
第7条 本規定の改廃は、理事会の決議による。
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付則
本規定は、令和5年7月7日から施行する。